
すべて非接触でテイクアウトを。飲食店の”受け取りロッカー”が次のトレンドになる?
2021.01.12
新型コロナ対策
飲食店向け
2020.04.15
飲食店向け
新型コロナウイルスの感染拡大で、苦境にある飲食店は、店内在庫を販売して売上を上げたいという声が多く上がっている。国税庁はこういった飲食店に対し、ワインや日本酒などをテイクアウト販売できるよう、期限付きの酒類小売り販売免許の交付を発表。申請方法などをまとめた。
国税庁は、新型コロナウイルスの感染拡大で経営に重大な影響を受けている飲食店などに対し、ワインや日本酒といったアルコール類を料理とともテイクアウト販売できるよう、期限付きの酒類小売り販売免許を新設したとホームページで発表した。
通常、酒を販売するには、酒税法上の「酒類小売業免許」が必要である。飲食店では、店内で飲む酒の提供はできるが、持ち帰り用として売ることはできない。しかし、今般の新型コロナウイルスの影響により居酒屋、レストランをはじめ、外出自粛による客足が激減する飲食店が増加。酒類や食材を提供するメーカーや仲卸業者、生産業者への影響も懸念されている。このため、特別措置として期限付きの酒類小売業免許を設けた。
米国でも同様の動きがある。ニューヨークなどイートインでの営業が禁止されている都市部でも、テイクアウトやデリバリーに酒類の販売を限定的に認めている。客足が減った有名レストランなどでは、希少なワインを低価格で愛好家に向け販売し、少しでも売上を上げようとする対策しているという。
2020年6月30 日までに提出 のあった免許申請書に限り、免許の期間は付与から6カ月間。国税庁のホームページの申請書類をダウンロード・記入し、郵送やe-taxなどで所轄の税務署に提出する。
注意しなければならないのは、近隣からの電話やインターネットを通じた注文で酒類をデリバリーすることは可能だが、2都道府県以上の広地域での販売はこの限定免許では許可されない。また、一般の酒類小売業免許と同様に、酒類の仕入れ、販売について帳簿に記帳する義務や販売数量の報告等を行う必要がある。
今回は手続きを迅速に完了できるよう、免許交付まで通常2ヶ月ほどかかる手続きを短縮した特別措置としている。期限以降も販売を続けたい場合、税務署に問い合わせが必要だ。
※2020年7月1日追記:この「期限付き酒類小売業免許」制度の申請期間は2020年6月末で終了しています。飲食店が酒類の持ち帰り販売をおこなう場合、通常通りの「酒類小売業免許」の取得が必要です。
外出自粛により、外食せずに家庭で調理をして食事をする人が増えている。また自宅から友人や仕事仲間らとオンライン上で集まり、宅飲みをする「オンライン飲み会」も流行している。家での時間を楽しむための酒の販売数は伸び傾向にあるという。
今回の免許を取得することで、テイクアウトやデリバリーの際に料理に合う酒を一緒に付け、客単価も上げることも可能になる。在庫の酒をキャッシュに変えつつ、新しい顧客へのアプローチも期待できる。
特にスーパーやコンビニでは手に入らない、希少なワインやウイスキー、クラフトビール、種類豊富な日本酒など、その店ならではの酒の仕入れを行っている場合には、その特色が強みになり得るだろう。酒類をメインとして提供する居酒屋やバーなどは積極的に検討してはどうだろうか。
編集=Showcase Gig
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